歯科施設基準とは、
安全性と医療の質向上を目的とした
厚生労働省が定めた基準のことです。
【安全性の確保】
医療機器の整備や緊急時の対応体制など、患者の安全を守るための基準が設けられています。
院内感染防止対策の徹底も重要な要素です。
【医療の質の向上】
歯科医師の配置や研修の受講状況、診療体制など、医療の質を向上させるための基準が定められています。
当院は、厚生労働大臣の定める
施設基準に合った各種届出を行っています。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)第163号
- 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)第1442号
- 歯科外来診療感染対策加算2(外感染2)第100号
- 歯科診療特別対応連携加算(歯特連)第256号
- 歯科治療時医療管理料(医管)第3780号
- 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)第429号
- 在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)第1053号
- 在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)第648号
- 在宅歯科医療推進加算(在推進)第264号
- 有床義歯修理及び有床義歯内面的合法の歯科技工加算1及び2咀嚼機能検査(咀嚼能力)第458号
- 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査(咬合圧)第223号
- 歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)第1240号
- 手術用顕微鏡加算(手顕微加)第289号
- 口腔粘膜処置(口腔粘膜)第550号
- 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算(歯技連1)第140号
- 歯科技工士連携加算2(歯技連2)第98号
- 光学印象(光印象)第7号
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)第4059号
- 歯科技工加算1(歯技工)第700号
- 歯周組織再生誘導手術(GTR)第997号
- 歯根端切除術(注3の規定)(根切顕微)第257号
- レーザー機器加算(手光機)第408号
- クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第8931号
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外在ベⅠ)第932号
- 酸素の購入単価(酸単)第575379号